2010年3月10日水曜日

下請法の要点(親事業者の義務)

下請代金支払遅延等防止法が正式名称

親事業者の義務
  • 契約に関する書面(3条書面)を下請業者へ交付する
  • 契約に関する書面(5条書面)を2年間保存する
  • 支払サイトは(受領日から)60日まで
  • 支払いが遅れた場合は、日数に応じて年率14.6%の利息の支払い


3条書面・5条書面は同法のそれぞれ第3条・第5条に規定されている内容の書面を意味する。

3条書面の交付は電子メールでも良い。
支払代金は、算定方法が明記されていれば問題無い。例えば交通費の実費など。

業務内容は決まっているが、事情により金額は3条書面交付後に確定は駄目。
業務内容が定まっていない場合は良い。





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