友人が会社の経営者をしている。肩書きは確か専務だ。
自分は使用人兼務役員だ。
業種とか全く違うが、たまにアドバイスをもらう。
「お前、タイムカードとか押してるか?」と友人。
「今は勤怠を記録してるけど、1年ぐらい前はつけてなかったな」
「役員だからつけなくとも良いと思ってるんだろうが、つけておいた方が良いぞ。何かあった時、従業員としての立場で労災が出るかどうかの判定はそこでみるからな」と。
役員でも勤務記録をつけていれば労災がおりる場合がある。
友人曰く、専任取締役であっても勤務記録などから従業員としての仕事中であったかによって、労災がおりる可能性はあるとのこと。
「失業するような事態も考え、専任取締役にならないようにする」とか、経験豊富な人間からの相手を思いやったアドバイスというのはとても有り難いものだ。
保険マスター講座:第3回 従業員を役員にするなら、使用人兼務役員を検討する!
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