2010年6月29日火曜日

失業手当と健康保険

日経新聞の夕刊で、失業手当についての記事が出ていた。
雇用保険法の改正で4月よりアルバイトでも失業手当が貰える様になっているとのこと。


受給条件など参考になる記事だった。
受給資格として、真っ当な理由で会社都合の離職のほうが特定受給資格者と云う扱いになり待遇がよいらしい。


そこで気になったのだが、(これも新聞で読んだ気がするが)10%以上の減給であれば、離職理由として会社都合と出来ると有った記憶がある。
であればこういった例の場合はどうだろうか?
2ヶ月前に会社の業績悪化により10%の減給があり、その時はなんとか我慢した。さらに今、業績の更なる悪化で5%の減給となり今度は退職と云う様な場合だ。
つまり、2ヶ月前と比べれば15%近くの減給になる。そこだけ見れば会社都合になりそうな気がする。
だが直近だけ見れば単に5%の減給だ。


(なお、会社都合になるという意味かは不明だが、ハローワークのサイトの特定受給資格者の範囲には15%の減給は特定受給資格者となるとある。)


失業手当で貰える額は、直近6ヶ月の平均の金額から80%から50%と聞く。
なので、我慢した方が貰える額は少なくなってしまう。5%の減給では会社都合にも出来ないのであれば、さらに不利益となる。
あまり我慢強いのも考えものだと云う事か。


退職時の健康保険についての記事もあった。
会社で加入していた健康保険を任意継続するよりも国民健康保険に加入し「解雇・倒産に伴う軽減制度」と云うものを利用した方が保険料が安く済むとのこと。
厚生労働省:倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について


この知識が生かされる日が来ない事を願う。

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