2010年7月6日火曜日

「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」

本日の夕刊の記事は非常に興味深く読めた。
年金型保険を相続した遺族への二重課税についての記事だ。
主婦が国を相手取り訴訟に勝ったという。


自分だったら「色々と税金掛かるのね」なんて諦め気にもしない。
また「これには相続税が、これには雑所得で所得税がかかりますよ」なんて説明を受ければ、さもわかった様に聞いて受け入れているところだろう。


訴訟までの経緯は知らないが、「何故なのか」という問いを持ち,突き詰めたのだろう。
長年ずっと二重課税でとおっていたのだし、税理士やFPなどもこの認識でいただろう。
実際に、持っているFPの参考書にも、「生命保険契約に基づく保険金」の「年金」は「雑所得」とある。


情報をそのまま受け入れて知識とするのは大事な事だが、疑問をもつほど物事を理解できることを目指したいと思った。



FP教科書 FP技能士2級・AFP完全攻略テキスト '10~'11年版
FPの参考書もそう遠からず改訂されるのだろう。

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