2010年7月28日水曜日

長期継続契約というもの

長期継続契約についての話を聞いた。


どうやら地方自治体から保守業務とか賃貸借を請け負った場合にこの契約形態になる場合が有るらしい。
聞いた限りでは、請け負った側が不利になる様だ。
どこで不利になるかと云うと、地方自治法の第234条の3に関連するところ。


地方自治体は、業者との間に、数年のあいだ同一の条件で保守を受けたり物を借りる契約を結ぶ事が出来きる。
そこで問題になるのは、長期継続契約においては、次年度以降で予算がとれなければ、その契約を打ち切るという点。


例えば、物を貸し出すとして、貸す側は、その物が無ければ仕入れる。
その仕入れ値から、5年なら5年間分を案分した金額を原価として汲んだ額を請求することになる。
そこで、2年目になったら予算がとれないとかと云われ、契約を打ち切られたら購入した物が無駄になってしまう。


無いとは思うが、地方自治体が、本当は1年くらいしか必要ない契約を5年結ぶから安くしてくれと云って締結し、翌年には打ち切りなんて事が有れば、業者側が一方的に損をすることになる。


当然ながら、長期継続契約というのは途中で打ち切りもありえますと、契約書にも書かれているようだ。
つまり途中で契約を打ち切られたところでまったくの契約違反とは云えない様だ。
嫌ならそんな仕事は請けなければ良いのだろうが…。これが民間同士なら業者いじめだ。


乏しい知識で聞いていたので、正しく理解していないが、本当にこんな契約形態なのだろうか。


随意契約 - Wikipedia
地方自治法 第二編 第九章 財務 - Wikisource

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