2010年10月21日木曜日

取締役の解任 - 『取締役になったら「初めに」読む本』より

役員の法律知識がよくわかる! 取締役になったら「初めに」読む本より。


取締役の解任について勉強しておく。
べつに解任されるわけでもなく、解任されても良いと思っているが、とりあえず知っておく。


取締役を解任する権限があるのは、株主総会だけです。
代表取締役である社長には、取締役の解任権限はありません。

とはいっても、零細企業の場合はまずは株主は社長だろう。ほかの株主はどうせ社長の親族あたりか。
零細企業では社長に辞めてくれといわれれば、そのまま解任といえるだろう。
解任される人の報酬や勤務内容にもよるが、とれる対抗手段は取締役とはいっても名ばかりで実際の扱いは従業員だという位だろうか。



役員の法律知識がよくわかる! 取締役になったら「初めに」読む本
アマゾンで注文したら珍しく1週間も掛かった。結構新しい本なのだが。

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