役員になって5年ほど経つが分かっていないことも多い。少し無鉄砲かとも思えるので役員の法律知識がよくわかる! 取締役になったら「初めに」読む本を読んで勉強を。
取締役は会社に対して善管注意義務を負う。
これは簡単な基準である様にも思えるが、少しの判断ミスや何かで善管注意義務を果たしていないとかと言われるのは厳しい。それで責任を取らされても困る。
そこで出るのが経営判断の原則。
- 法令・定款に違反しておらず
- 会社のための行為であり
- 経営判断をおこなうための前提事実を十分に調査したこと
- 経営判断の内容が著しく不合理でないこと
最低限これに則っていれば、取締役個人が損害賠償を負わされることは無いとのことだ。
それでも3とか4に則っているかと追求されたら場合によっては厳しい気もする。
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